医療控除について
医療控除について
歯本人又は生計を共にする家族の医療費が年間10万円を超えた場合に確定申告を行うことで税金が 減税(還付)される制度です。
減税(還付)額は収入によって異なります。 確定申告を行うことで住民税も減税されます。
医療費控除の計算式
年間総所得が200万円超の場合
医療費控除の金額=(年間の支払い医療費-年間の受け取り保険金)-10万円
年間総所得が200万円以下の場合
医療費控除の金額=(年間の支払い医療費-年間の受け取り保険金)-(総所得金額×5%)
医療費控除になる歯科治療
- 虫歯や歯周病の治療費
- 自費診療による治療費
- インプラントの費用
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子供の矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正(成人の場合は専門医の診断書が必要となります)
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院のための電車・バス・タクシー代(領収書がでないので日時/経路/運賃等をメモしておきましょう)
- 幼い子供のための親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除にならない歯科治療
- 歯を白くするためのホワイトニング治療
- 歯科ローンの金利、手数料
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
ポイント
☆ 生計がひとつであれば扶養の有無は問わない
☆ 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族
(具体的には、本人/配偶者/子供/両親/兄弟姉妹/祖父母等親族で生計を一緒にしている人全て)
☆ 所得の多い人が申請をしたほうがお得
☆ 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する
☆ 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要
☆ 申告を忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができる
☆ 年をまたいで分割で支払うより、1年間でまとめて支払った方が還付金が多くなる場合がある
☆ 病院での治療代だけでなく、通院のための交通費、薬局で購入した薬代も控除の対象になる
手続きに必要なもの
- 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療等の領収書
- 交通費のメモ(氏名/理由/日時/交通機関/運賃を明記)
- 印鑑
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 税金の還付を受ける銀行名・支店名・口座番号のメモ
関連リンク
◆国税庁 タックスアンサー
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)